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マイナンバーカードの健康保険証利用について

当院でも令和5年1月18日(水)からマイナンバーカードを健康保険証として利用していただくことができるようになります。
限度額適用認定証を提示しなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される、引っ越しや就職・転職をしても継続してマイナンバーカードを健康保険証として利用できる、などメリットがあります。
当院でのマイナンバーカードの保険証利用の方法についてはこちらをご参照ください。
また、制度の詳細はこちらのリーフレット厚生労働省のホームページをご参照ください。
*マイナンバーカードを健康保険証として利用するには予め申込みが必要です。